『#検察庁法改正案に抗議します』ってなに?どうなっているの?

#検察庁法改正案に抗議しますのツイートの勢いがすごい。芸能人がツイートしていたり、署名活動が起こったりしているらしい。国民が政治に興味を持つことはいいことだと思う。ただ、本当に論点とか理解した上で発言しているの?とも思う。

「なんかみんなハッシュタグつけてツイートしてるし、私もしとこー」とか無言でハッシュタグだけつけてツイートするとか意味がわからない。自分で調べて自分の意見言わないなら意味ない。

 

ということで、全くこの分野に関して知識がない僕が今調べてわかったことを書く。間違っていたりするかもしれないけど、そしたら誰か教えてください笑

 

【既成事実】

検察庁は行政府を構成する一組織であるが、政治関係の捜査と起訴を行う権限を持っており、政治から独立した組織である。

検事総長は65歳、検事長は63歳が定年である。

・現在の検事総長である稲田伸夫氏は今年の7月で就任から2年を迎える。2年は退官の目安である。なお、定年である65歳になるのは来年の8月であり、それまでは検事総長でいられる。

名古屋高検検事長である林眞琴氏が今年の7月から検事総長になるのではと言われていた。

・現在東京高検検事長である黒川弘務氏は、今年の2月に63歳になり定年を迎えたが、今年の1月31日に内閣が黒川氏の勤務を8月まで延長することを閣議決定したため、検事長として続投している。勤務延長は国家公務員法に基づき決定された。これにより、黒川氏が検事総長になる可能性が出てきた。

 

検察庁法改正案の中身】

・検察官の定年を65歳に引き上げる

次長検事検事長は63歳以降はただの検事になる

次長検事検事長は、内閣の定めた事情によっては1年以内の期間引き続き仕事ができる

・さらに1年、次長検事検事長は内閣の定めた事情によっては引き続き仕事ができる

 

【問題となっていること】

そもそも1月31日に決定した黒川氏の勤務延長は正しい手順で行われたのか?検察庁法ではなく、国家公務員法に基づいた決定が行われたのか?黒川氏を特別扱いしすぎではないか?

・改正案の中身である「内閣が定めた事情」ってなに?

この時期(コロナ禍)に必要な改正なのか?政府と関係が良いとされる黒川氏を検事総長にしたいが為に、急いで法案を通そうとしているのではないか?(法案を通せば検事長の勤務延長をしやすくなる?)

・政府と良好な関係であるとされる黒川氏が仮に検事総長になった場合、検察の政治からの独立性が危ぶまれるのではないか?

 

【僕が思うこと】

・この法案が可決されたら三権分立はどうなる?とか言う方がいらっしゃいますが、そもそも三権分立の話をここで持ち出すのは違う気がするし(検察の政府からの独立とかならわかるけど)、この法案が通ったからといって渦中の黒川氏がいきなり検事総長になるわけではないことを認識するべき

・この法案と同時に国家公務員の定年も65歳にあげるという法案が提出されているらしい。今の時代の流れ的にも別に定年を上げることに問題はないのではないのでしょうか?国家公務員だろうが、検察だろうが(検察も国家公務員だけど笑)

1月31日の黒川氏の勤務延長はいかがなものか?国家公務員法により延長されたらしいけど、最初は国家公務員法の延長してもいいよって法律は検察には適用されないという解釈であったのではないのか?そのあたり教えて誰か欲しいです笑

・この法案を通すのは僕は一向に構わないけど、政府は国民に対して、どういう法案なのかという説明が足らないのではないか?

 

(追記的なやつ)

今回の話に関係ないけど、検察って権力持ちすぎじゃない?起訴不起訴決められて、捜査もできて、調書もつくれて、、、変な話ねつ造とかできるの???これも誰か教えて欲しい笑

 

以上